各国の教育権-比較

・各国の教育権と比較

 日本と同じぐらいの年数であるアメリカ・ドイツ・フランス・イギリス・韓国と教育権について比較してみたいと思います。

 

参考http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/05082301/018.htm

 

 これを見てみると「子どもには教育を受ける権利」と「親は子どもを教育する義務がある」という教育権は各国の基本となっているのが分かりました。細かな違いを見てみれば「子どもを教育する義務はあるが、就学させる義務はない」という事と「国が説教的に教育施設などの支援や教育費の援助をしているか」という違いがあるようです。それ以外では、この権利と義務を破った場合についても各国で異なっています。

 

 ドイツでは日本を含む諸外国とは異なり、子どもには「教育を受ける権利」と「就学する義務」が与えられています。このため、ドイツでは子どもが学校に行かなければ親もその責任を問われ、子どもと共に厳しく処罰されるそうです。

 

 一方日本ではどうなのか言えば、不登校という問題がよく世間で取り上げられているが、「学校に行かないため処罰された」なんて話は聞きませんよね?不登校は違反行為であることは示されてはいるのですが、学校教育法施行令20条は「出席させないことについて正当な理由がない場合」を違反行為としています。そのため、いじめや家庭内の問題がこの正当な理由に全てまとめられてしまっているために、義務教育と定められていながらも学校に通わない子どもたちが日本に多数いることが考えられます。

 

 国を維持するために、子どもへの教育を重要視しているというものと、国が国民を教育するのではなく、親は子どもに教育を施さなければならない。また子どもは教育を受ける権利がある。が共通していることだという事がわかりました。違いは、就学義務があるかないか、また違反した際の処置などが挙げれます。